対象にはならない
弁護士が言っていた
次回予告
慰謝料の支払いは義務であると妻に説明した主人公。
主人公は、妻に養育費は妻に払うものではないことも伝えました。
さらに、結婚前の貯金が財産分与の対象にならないと知った妻は…。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点でのものになります。
※こちらのお話は体験談をもとに作成しています。
(CoordiSnap編集部)
慰謝料の支払いは義務であると妻に説明した主人公。
主人公は、妻に養育費は妻に払うものではないことも伝えました。
さらに、結婚前の貯金が財産分与の対象にならないと知った妻は…。
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